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Malice supplies the age.(悪意は年齢を補充する。)たとえ未成年者であれ、相手を害する目的のもとに成人のそぶりで行動したなら、彼は重罪の罪も認められるべきであるという、ローマ法に由来する格言である。行為は故意がなければ有責とせず。しかして故意かどうかは、年齢によってのみ決まるものではない。▼少年による凶悪な犯罪が増えるたび、法制度は少年犯罪の厳罰化を迫られてきた。たしかに大規模な組織犯罪で無差別殺人に加担する未成年が責任能力のない少年とは言いがたく、そういう「小さな悪人」が無条件で罰から守られている社会はどこかおかしい。大人よりもはるかに自立した、故に明確な詐害の意図をもって犯罪行為を行う少年はたくさんいる。▼だから少年でも関係なく罰するべきだという暴論を主張したいわけではない。ただ私たちも肝に命じておく必要があるということだ。時に応じて防御も要るということだ。悪意を持つ子どもは大人である。
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