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企業秘密の漏洩はたしかに重大な問題だ。しかし一口に漏洩と言っても、漏らすなという方が無理な情報というものもある。そこでなんでもかんでも秘密扱いして社員を拘束しないために、「営業秘密」は次の三要件を満たしていなければ営業秘密とは認められないことになっている。即ち「有用性」「非公知性」「秘密管理性」である。▼有用性はその情報が企業にとって有用かつ有益であるという要件、非公知性は誰でも知っているような一般的な情報ではないという要件、秘密管理性は秘密は秘密としてその他の情報と区別し管理しなければならないという要件だ。▼世の営業秘密漏洩は、最後の秘密管理性が疎かであるために起こっていることが多い。入室にカードを要する部屋に保管する、電子情報ならパスワードロックをかけるなど、厳密にアクセスレベルを規定し、情況に応じていかなるレベル以上の持ち出しを漏洩と見なすか、企業側であらかじめ定めておく必要がある。
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