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国際的にビジネスを展開するに先立って、リーガルリスクを検討するのも重要なフィージビリティースタディの一環である。国が違えば法も違い、法が違えばリスクも違う。リスクが違えば、国内では通常通りの業務でも、思わぬ致命的なダメージを負うことになりかねない。たとえば政権交代リスクなどはハザードクラスのリスクだろう。▼あるいは日本とアメリカにおける損害賠償の違いもそうだ。日本では損害賠償を請求する場合、どの範囲の被害まで賠償を求められるかは「相当因果関係」という概念で定められている。一方アメリカには裁判所が原告の請求する金額の三倍額を賠償金として言い渡す判決がある。トリプルダメージと呼ばれている。その背景にあるのは、許されざる行為を制裁し、今後同じことを繰り返さないように抑止する、ピュニティブダメージと呼ばれる懲悪的な考え方だ。こうした法の思想と定義の差異にも言わば三倍のリスクが潜んでいるわけである。
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