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新入社員が嵌る罠のひとつに「初任給」がある。なるほど額面上は仮に初任給二十万であるとしよう。いろいろ引かれて手取りはこれくらいかなどと計算する。しかし四月二十五日にその金が入るつもりでいるのは危うい。初給料日に必ずしも初任給が貰えるわけではないからだ。▼たとえば二十五日払いのとき、唯一全額支給されるのは「当月末締め・先払い」のときだけである。十五日締めであれば給与は日割りで半分になる。あるいは先月末締めであれば、三月はビタ一文働いていないわけだから、当然対価も発生しない。支給額はゼロである。初任給は五月二十五日ということになる。▼その方式に見事やられた先輩も研究室にいた。彼の場合は十万円ほどの特別手当が支給されたおかげで、かろうじて難は逃れたらしいが、同じようにあてこんでいると、いきなり生活が破綻しかねない。説明がないようであれば、あらかじめ人事部の担当に問い合わせてみたほうがいいだろう。
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